賃貸借契約では、物件によって契約期間が定められています。
2年契約になっているケースが多いものの、内容によっては、契約満了にともない引っ越しが必要になることもあるでしょう。
今回は、賃貸物件の契約期間が2年であることが多い理由や、更新と途中解約の手続き方法を含めて解説するので、ぜひ参考にしてください。
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賃貸物件の契約期間が2年に設定されているケースが多い理由
まずは、契約期間が2年に設定されているケースが多い理由について解説します。
契約期間とは?
賃貸物件における契約期間とは、そのお部屋に住むことができる期間のことです。
先述のとおり、多くの物件で、2年契約となっています。
しかし、住むことができる期間は、法的に決まっているわけではありません。
貸主の都合で決めたり、貸主と借主の合意によって決定したりするのが一般的です。
また、契約期間は、普通借家契約と定期借家契約で異なります。
賃貸物件を選ぶときは、ご自身のライフスタイルに合わせて、契約の種類を選ぶことがポイントです。
普通借家契約とは?
普通借家契約とは、契約の満了時に更新が可能な種類です。
期間は2年で設定されていることが多いものの、1年や3年の物件もあります。
2年契約であれば、2年が経過するタイミングで更新するか否かを、借主で決めることが可能です。
貸主側が更新を拒否する場合、相応の理由が必要となるため、借主側の権利が強い種類といえるでしょう。
普通借家契約は、賃貸物件において、もっとも多く採用されている契約の種類です。
定期借家契約とは?
定期借家契約とは、契約期間があらかじめ定められている種類です。
2年や1年、3年など、貸主側の都合で、住み続けられる期間が決まっています。
「転勤のあいだだけ」「2年後にまた住む」といった理由がある場合、定期借家契約が採用されることが多いです。
更新ができないため、満了にともない引っ越しが必要となります。
もし、住み続けたい場合は、貸主との話し合いによって許可を得られれば、再契約することが可能です。
ただし、再契約は更新と異なり、家賃の金額や入居のルール(ペット可だったが不可になるなど)が変わることがあります。
2年間が多い理由とは?
賃貸物件の契約期間で2年が多いのは、貸主と借主それぞれの都合に合わせているからです。
たとえば、1年契約の場合、契約の定めがない契約となってしまい、借主はいつでも退去が可能となってしまいます。
その場合、入居してすぐに退去されて、その都度リフォームをおこなったり、借主を募ったりする必要があるため、貸主側は不利です。
そのため、多くの物件で2年契約が用いられています。
また、3年にした場合、住む側が不便を感じる可能性が高いです。
たとえば、4年生の大学に通う学生の場合、4年で退去することが多いため、3年だと住みにくくなってしまいます。
そして、社会人における転勤のサイクルも、2年であることが多いので、3年だと契約しにくくなるでしょう。
つまりは、貸主と借主、双方にとって都合の良い期間が採用されているということです。
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賃貸物件の契約期間の更新時に手続きと費用はかかる?
続いて、更新にともなう、手続きと費用について解説します。
先述のとおり、普通借家契約の場合、更新することによって住み続けることが可能です。
どのような契約になっているかにより、更新時に手続きが必要になることがあります。
そのため、契約時には賃貸借契約書にしっかりと目をとおしておくことが重要です。
自動更新の場合
自動更新なら、契約が自動で更新されることになります。
ご自身で申し出ない限り、契約が更新されるため、退去の際は注意が必要です。
退去する場合、事前の告知が必要となります。
告知する期間は、物件によって異なるものの、退去日の1か月前となっているケースが多いでしょう。
なかには、3か月前や半年前に告知が必要になる物件があるので、あらかじめ契約書を確認しましょう。
自動更新でない場合
自動更新でない場合は、満了日が近づくと、貸主や不動産会社から通知がくるのが一般的です。
更新の意思があるか否かを確認する書類やハガキが届くので、必要に応じて手続きをおこないます。
退去する場合は、その書類やハガキで退去の意思表示をおこないます。
手続きの一般的な方法は、送られてきた書類に必要事項を記入したり、印鑑を押したりして返送することです。
ただし、状況によっては、家賃の金額や契約期間が変わる可能性もあります。
そのため、契約内容をしっかり読んだうえで、手続きをおこないましょう。
更新料は必要?
賃貸物件における更新料の有無は、その物件やエリアによって異なります。
たとえば、東京都の場合、家賃の1か月分となるケースが多いです。
また、更新料の徴収割合は60%以上となっており、多くの賃貸物件で更新料が必要となっています。
一方、大阪府や兵庫県などは、更新料が発生しないことも少なくありません。
定期借家契約の場合は?
定期借家契約とは、先述のとおり、基本的に更新がない契約のことです。
ただし、貸主との話し合いによって許可を得られれば、再契約することができる場合もあります。
そして、再契約をする場合は、更新料ではなく再契約手数料がかかるのが一般的となります。
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賃貸物件は契約期間内に途中解約は可能?
最後に、契約期間内の途中解約は可能か否かについて解説します。
途中契約は可能か?
結論から申し上げますと、賃貸物件において途中契約は可能となります。
たとえば、急に引っ越しが決まった場合や気分転換、一戸建てを購入したなど、いろいろな理由で退去しなくてはいけない状況は起こりうります。
もし、契約期間中に途中解約を希望する場合は、貸主にあらかじめ伝えなくてはなりません。
一般的には、途中解約の告知期限が定められており、1か月程度であるケースが多いです。
ただし、物件によって異なるので、途中解約の場合は賃貸借契約書の記載内容を確認しましょう。
告知の方法は?
告知の方法は、メールや手紙など、証拠が残る方法でおこなうのがおすすめです。
なぜなら、口頭で伝えただけでは、認識の違いから起こるトラブルを招く恐れがあります。
そうならないように、貸主や管理会社から途中解約に関する書類送られてきて、それによって手続きをおこなうのです。
それらの必要な手続きをおこなえば、途中解約が可能となります。
違約金は発生するのか?
賃貸物件を契約期間内に途中解約しても、違約金がかからないケースがほとんどです。
そのため、仮に2年契約の物件に入居し、1年で退去しても問題はありません。
ただし、急な途中解約などの場合、違約金が発生する可能性があります。
なぜなら、突然退去した場合、次の入居者が決まるまで、貸主側が家賃収入を得られなくなってしまうからです。
また、告知期限を無視した場合にも、相応の違約金を請求される恐れがあるので注意しましょう。
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まとめ
賃貸物件の契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、多くの物件で貸主と借主それぞれが好都合となる、2年契約が採用されています。
更新手続きの有無や更新料が発生するか否かは、物件やエリアによって異なるので、賃貸借契約を確認しておくことが大切です。
途中解約をしても原則違約金は発生しませんが、告知期限を無視したり著しく短い期間で退去したりした場合などは、発生する恐れがあります。
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