賃貸物件を借りるためには基本的に保証人が必要ですが、どのような方が保証人になれるのか、疑問をお持ちの方は多いはずです。
保証人として認められるための条件などを把握しておくと、賃貸借契約の締結時に役立ちます。
そこで今回は賃貸借契約時に必要となる保証人の条件および保証人がいない場合の対策のほか、保証人代わりとなる保証会社もご紹介します。
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賃貸借契約で保証人になれる方の条件
賃貸借契約においては条件を満たした方だけが保証人になれます。
希望すればすべての方が保証人になれるわけではないため注意しましょう。
基本的に賃貸借契約において保証人になるための条件には、借主との関係や収入などが関係します。
条件1.2親等以内に該当する親族である
血縁関係にある方のうち2親等以内に該当する親族は、賃貸借契約における保証人の条件を満たします。
2親等以内の親族には借主の両親のほか、きょうだいや祖父母、子どもと孫が該当します。
このなかでは基本的に両親、きょうだい、子どもの順番で賃貸借契約の保証人を依頼する件数が多いです。
なお配偶者の両親やきょうだい、祖父母、子どもや孫も同じく2親等以内の親族ではありますが、賃貸借契約においては保証人として認められません。
賃貸物件に入居するために配偶者の親族を保証人にしようと考えている方は、別の方を探しましょう。
条件2.生活拠点が国内である
賃貸借契約の保証人になれる条件としては、日本国内で生活している点が挙げられます。
もし賃貸物件の借主が家賃を滞納した場合、保証人が遠く離れた土地で生活していると滞納分の回収自体が難しくなるおそれがあります。
2親等以内の親族かつ日本国内で生活している方を保証人とすれば、賃貸借契約を結べる確率は高まるでしょう。
なお具体的な条件は賃貸物件の大家さんや管理会社によって異なるため、認められる可能性もゼロではありません。
遠方に住む方を保証人とするなら、断られるおそれもあることを承知したうえで入居審査を受けましょう。
条件3.安定かつ継続的な収入を得ている
収入が安定しており、なおかつ継続的に得られている点は、賃貸借契約の保証人になれる条件のひとつです。
保証人は家賃や室内の汚損を原因とした弁償金などを借主が支払えない場合、代わりに支払う役割を担います。
そのため収入がない方は支払い能力がないとみなされ、入居審査に落ちる可能性があるのです。
たとえば年金受給額が少ない両親や定職に就いておらず収入が不安定な方は、2親等以内かつ国内在住だとしても保証人にはなれないと判断できます。
賃貸物件に住むために保証人を依頼する場合は、相手の収入面も確認しておくと良いでしょう。
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賃貸借契約の保証人代わりになる保証会社とは
賃貸借契約において保証人の代わりに同じ役割を担ってくれる存在が「保証会社」です。
保証会社とは
保証会社とは、契約関係にある借主が滞納した家賃を立て替えて支払うサービスを提供する会社です。
別名として賃貸保証会社や家賃保証会社と呼ばれることもあります。
賃貸物件の借主が家賃を滞納した場合、大家さんや管理会社に滞納分の家賃を支払ったあとで、借主から滞納額を回収するのが基本的な流れです。
立て替え払いの対象は保証会社ごとに違いがあり、なかには家賃以外にも原状回復にかかる費用まで保証しているところもあります。
保証人の代わりに保証会社の利用義務を設定している賃貸物件の数は増加傾向にあり、今後も増える可能性があるといえるでしょう。
保証会社の利用には保証料が必要
保証会社との契約においては、借主が保証料を支払うことが多いです。
保証料は主に初回保証料と月額保証料、更新保証料からなり、各料金の相場は1か月あたりの賃料などに占める割合で決められます。
●初回保証料:1か月あたりの賃料などの30~100%
●月額保証料:1か月あたりの賃料などの1~2%
●更新保証料:1か月あたりの賃料などの30~50%あるいは定額料金
1か月あたりの賃料などには賃貸物件の家賃や管理費、駐車場利用料などが含まれます。
また保証料のうち初回保証料の料金形態は統一されておらず、保証会社によっては月額保証料を一緒に支払うこともあります。
保証会社と契約するメリット
保証会社と契約するメリットは、保証人がいなくても賃貸借契約を結べる点です。
両親やきょうだいなど身近な親族が保証人としての条件に合致しない、あるいは家庭の事情により依頼自体が難しいなど、保証人を準備できない場合に利用できます。
保証人の代わりに保証会社と契約すれば、賃貸借契約のタイミングで必要書類に署名や押印をしてもらう必要もありません。
ただしケースによっては保証会社にくわえて保証人も必要な場合がある点には注意が必要です。
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保証人がいない状態で賃貸借契約を結ぶ方法
賃貸借契約を結ぶにあたり気を付けなければならないのが、保証人の条件に当てはまる方がいない、あるいは保証人を依頼できる方が身近にいない場合です。
保証人に該当する方が周囲にいない場合の対処法としては、保証人と同等の役割を担う保証会社の利用を検討しましょう。
借主側に保証会社を選定する権限はなく、賃貸物件の大家さんや管理会社が指定した会社との契約が基本ですが、審査を通過できれば賃貸借契約が可能です。
そのほかの対処法としては、保証人不要で入居できる賃貸物件を探す方法などが挙げられます。
保証人がいないケース1.保証人不要の賃貸物件を探す
保証人不要の賃貸物件とは、名前のとおり賃貸借契約において保証人を必要としない物件を指します。
物件数自体は限定的ですが、保証人はもちろん保証会社との契約も不要で賃貸借契約を結べる点が特徴です。
大家さんや管理会社が保証人不要で借主を探す理由は空室対策です。
事故物件をはじめ入居を希望する方が見つかりにくい賃貸物件は空室が多くなりやすく、新たな借主が見つかるまで長い時間を要する可能性があります。
そのため保証人がいない方でも賃貸借契約を結べるよう、入居可能な方の条件を緩めているのです。
また定期借家契約を選択する賃貸物件も、保証人がいない状態で入居可能です。
定期借家契約は契約期間満了後の契約更新が存在せず、満了をもって借主との契約を解除する仕組みを指します。
気に入った物件だとしても契約期間が終われば退去する必要があるため、賃貸借契約を結ぶ場合は注意しましょう。
保証人がいないケース2.一定条件で保証人不要の賃貸物件を探す
賃貸物件によっては一定条件を満たすと、保証人がいない方でも賃貸借契約を結ぶことが可能です。
たとえばクレジットカード決済を導入している賃貸物件では、指定されたクレジット会社のカードで家賃を支払うことを条件に、保証人がいない状態でも入居できるケースがあります。
この理由にはクレジットカード会社の審査を通過しない限り、クレジットカードの作成およびカード利用による家賃の支払いに対応できない点が挙げられます。
また月収や貯蓄の金額が家賃を大幅に上回る場合なども、保証人なしで賃貸借契約を結べるケースのひとつです。
保証人が見つからないなら、大家さんや管理会社が定めた条件も確認してみましょう。
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まとめ
賃貸借契約に必要な保証人になれる条件としては、国内在住で安定した収入がある2親等以内の親族が挙げられます。
なお保証人の代わりとして保証会社を利用することも可能です。
保証人がいない場合は、保証人不要で賃貸借契約可能な賃貸物件などを探すと良いでしょう。
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